生命保険契約者保護機構とは、万一保険会社(外国保険会社等も含む)が破綻した場合でも、破綻保険会社の保険契約の移転・合併・株式取得における資金援助等を行い保険契約者の保護を目的とした保険業法に基づく法人を指します。
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構に分かれていますが両者とも1998(平成10)年に設立され、その財源は保険会社からの負担金によって賄われ、負担金は事前拠出で積み立てられています。積立を上回る支払が行われる場合は生命保険・4600億円、損害保険・500億円を借り入れ限度として機構の借り入れで対応することとされています。
また破綻した生命保険会社の破綻処理に係る業務に要した費用の全部又は一部については平成24年3月末までに限り、予算で定める金額の範囲内で国庫からの補助を受けることや借入金に政府保証を付すことも可能となっています。
保険契約の性格上年齢・健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で別の保険会社で新たに保険加入が困難になることが考えられ保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転などに対して資金援助等の支援を行い保険契約の継続を図ることとしています。
ただ既契約が現状のまま移転できる訳ではなく保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払に備えて積み立てている財源である責任準備金の90%とすることが保険業法などで定められていますが、保険金・年金などの90%が補償されるという意味ではありません。
過去に破綻した生命保険会社としては1997(平成9)年に日産生命(相)が債務超過額3029億円で保険業法に基づく破綻手続を行い、生命保険契約者保護機構による資金援助2000億円を受け、責任準備金の削減は0でしたが予定利率は引き下げられ受け皿となった外国保険会社に契約移転することで救済が行われました。
他にも東邦生命(相)、 第百生命(相)、大正生命(相)などが相次いで破綻しこれらの3件については予定利率の引き下げと責任準備金の原則90%の削減を行い契約移転による救済が行われています。
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