生命保険

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医療保障の不払いの事例

事例

契約時に風邪気味で通院していたが、たいした事ないだろうと思い告知書に記入しなかった。担当の人に一応確認してみたら、その程度は病気に入らないから書かなくても大丈夫だというので、安心していたが、悪化して肺炎になってしまい、入院した。
給付金を請求したが告知書に事実と違うことを書いたので無効だといわれ、給付金は支払われなかった。

最初から肺炎じゃなかったし、担当の人に確認して言われたとおりに書いたのに不服だ!

解説

通院している事実はやはり告知書に書く必要があります。ただし、この場合キチンと担当者に確認していますね。担当者が書かなければいいと言えば、それでも書く人はほとんどいません。プロが言うのですから・・・

自分が契約者だったら腹立たしいことこの上ないのですが、冷静に考えてみます。
風邪をひいて通院治療している人に、入院保障のついた保険にあなたが会社だったら入れますか?

私だったら、お断りします。完治してから引き受けるでしょう。明らかに健康な人との危険度が違うのは明白です。

残念ながら担当者は、自分の契約ほしさに言ってはいけないことを言いました。お客様の立場にたったら、大丈夫です!なんてことは言えないはずです。知識がないか、自分の懐を気にしたかのどちらかです。どちらにしても、担当者の落ち度です。

実はこういう契約、とっても多いです。

よくあるのが、糖尿病で、投薬も何もしていないけれど、食生活や運動の指示を医師から受けていて、定期的に通院している。というグレーなケース。患者さんからみれば、自分は糖尿病ではなく、予防のために生活習慣に気を使っているという認識です。しかし、保険会社はそうは取りません。

自分は病気ではないと思っている人から、こういう情報を聞きだし正しく告知に導くのが本当のプロです。後でトラブルになり、出ないかも知れない給付金のために高額の保険料を支払い続けなければいけなくなるのは、お客様のためになりません。

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