生命保険

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死亡保障の不払いの事例

死亡保障で不払いが発生するのは、やはり契約時に何かしらの問題があることが多いです。

どんな死亡理由でも出ると思っていたら、限定された病気だけだったとか、病気死亡と事故死亡の保険金額が違うのを認識してなかったとか、色々あります。

これは確認すれば、すぐわかることなので問題はないのですが、やっかいなのは、医療保障と同じく告知に関することです。

持病があるのにキチンと告知しなかった。保険金を請求するときになって、それが発覚して契約が無効になってしまった。などなど色々考えられます。

告知義務違反は、2年経過するとこれを理由に保険会社は契約を解除出来ないことにはなっているのですが、うっかりもあれば、悪意の場合もあるわけです。契約時の担当者が契約欲しさに、2年たてば大丈夫だからと、告知させないなんてことも実際起こり、大変な問題になっています。

告知義務違反とは?

告知義務違反とは契約をする時に、保険の条件を決めるために被保険者の状況を告知する義務で、事実と違う告知をすることを言います。

生命保険は、持病がある場合、健康な人より保険料を割り増しにしたり、保険金支払いに条件をつけたりして、保険契約者がみな平等になるようにします。そのような保険の条件を決めるためのものに、虚偽の告知をされたら、大変困るわけです。

悪意の告知義務違反になると、保険金も支払われないし、それまで払った保険料も返ってこないなんてことも!

契約時の担当者が、自分の成績を優先したいがために、告知義務違反を仮に進めたとしても、責任を追及できずに泣き寝入りになった事例も少なくありません。その他にも、ついうっかりということも、よくあることです。

医師からは治療の必要はないから、定期的に経過観察しましょうと言われているだけで、生活に支障も制限もなく、いたって健康だから告知しなかったら、それは保険会社から見ると、重要な用件で通院の事実を告知してなかったからと、問題になるケースもあります。

あくまでも自分の契約を守るのは自分です。気をつけましょう。

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