責任準備金とは、保険会社が将来支払うことになる保険金・年金・給付金・解約返戻金などの準備を目的として保険料や運用収益などを財源として積み立てるものを指します。
保険会社は、毎決算期において保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため責任準備金を積み立てなければならない(保険業法第116条第1項)とされていますが、この責任準備金は将来の支払のためには必要不可欠でありながら生命保険会社にとっては会社の収益を圧迫する要因ともなります。
また、長期の保険契約で内閣府令において定めるものに係る責任準備金の積み立て方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる(保険業法第116条第2項)とされ、長期の保険契約については内閣総理大臣が介入できるようになっており、保険業法において内閣府令で定められている部分については保険業法施行規則と大蔵省告示によって示されています。
これに則って積み立てられる責任準備金を標準責任準備金と呼び、この標準責任準備金の対象とならない保険として1.最低保証のない変額(年金)保険、2.災害割増特約に代表される責任準備金を積み立てない又は計算しない保険、3.生命保険約款に責任準備金や保険料のための予定利率を変更できることを明記している保険、4.医療保険・がん保険・傷害保険・所得補償保険など第3分野に該当する保険、5保険期間が1年以下の保険、6.外貨建ての保険が定められています。
なお、養老保険や年金保険に代表される保険金の支払が必ず発生する保険商品と更新型の定期保険のように保険期間中に支払事由が起こらなければ支払の発生しない保険商品があります。保険会社では契約の内容や年齢による死亡率に基づいて責任準備金の積立を行いますが、一般的に貯蓄性の高い保険は高めに掛け捨ての保険は低めに責任準備金の額が決められています。
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