生命保険

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契約内容登録制度・契約内容照会制度(けいやくないようとうろく/しょうかいせいど)

契約内容登録制度とは、保険契約・共済契約・特約付加の引き受け判断或いは保険金・給付金・共済金等の支払判断の参考にする目的で保険契約等に関する情報を共同で利用する制度を指します。 

生命保険会社相互の制度を契約内容登録制度、全国共済農業協同組合連合会との間では契約内容照会制度という名称を用いますが制度の内容は同じものです。

各生命保険会社等は保険契約の申込があった場合社団法人生命保険協会に保険契約に関する登録事項を登録し、社団法人生命保険協会に登録された情報は同じ被保険者について保険契約の申込や保険金・給付金の請求が行われた場合、各生命保険会社等に提供され保険契約の引き受けや保険金等の支払の判断をする参考として利用されることがあります。

登録事項は(1)保険契約者・共済契約者及び被保険者・被共済者の氏名・生年月日・性別ならびに市・区・群までの住所、(2)死亡保険金額・死亡共済金額および災害死亡保険金額、(3)入院給付金・入院共済金の種類および日額、(4)契約日・復活日・増額日および特約の中途付加日、(5)取扱会社名・団体名、その他正確な情報の把握のため契約及び申込の状態に関して相互に照会することがあるとされ、登録の期間ならびに引き受け及び支払の判断の参考にすることができる期間を契約日・復活日・増額日または特約の中途付加日から5年間と定めています。

この制度における情報の管理については保険契約等ごとに当該保険契約等の保険者である各生命保険会社等が責任を負っており、契約者または被保険者は諸手続に従い登録事項の開示を求めその内容が事実と相違している場合には訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われているときは諸手続に従い利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることも出来ます。

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