共済とは、出資金を出し合うなど一定の手続を経て自主的に集まり営利を目的としない事業を行う協同組合などの組合員がお互いに助け合うことを目的でつくる保障制度を指します。
全国組織で共済事業を実施しているのは、
農林水産省が所管し農業協同組合法を根拠法とする全国農業協同組合連合会 (JA共済連)
水産庁が所管し水産業協同組合法を根拠法とする全国共済水産業協同組合連合会(JF共水連)・全国水産加工業協同組合連合会(全水加工連)
経済産業省が所管し中小企業等協同組合法を根拠法とする全日本火災共済協同組合連合会(日火連)・全国中小企業共済協同組合連合会(中小企業共済)・全国自動車共済協同組合連合会(全自共)・全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)・全国米国販売事業共済協同組合(全米販)・日本食品衛生共済協同組合
厚生労働省が所管し消費生活協同組合法を根拠法とする全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)・日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)・全国大学生活協同組合連合会(全国大学生協連)・全国共済生活協同組合連合会(生協全協連)・全国生活協同組合連合会(全国生協連)・全国電力生活協同組合連合会(全国電力生協連)など23の組織
農林水産省が所管し農業災害補償法を根拠法とする全国農業共済協会(NOSAI全国)
水産庁が所管し漁業災害補償法を根拠法とする全国漁業共済組合連合会(ぎょさい)
厚生労働省が所管し環境衛生関係営業の運営の適正化に対する法律を根拠法とする全国理容生活衛生同業組合連合会・全日本美容業生活衛生同業組合連合会など16の組織
他にも森林組合法、地方自治法、中小企業退職金共済法などを根拠法とする組織など、共済事業を実施する団体が59あります。
それぞれの組織により実施する事業は異なりますが、主に1.火災共済、2.生命共済、3.年金共済、4.自動車共済、5.傷害共済などです。
この共済については商法第2編第10章「保険」の規定からは除外されてきましたが2008(平成20)年6月6日公布された法律56号により2010年施行予定の保険法の適用を受けることになり、共済も一般の生命保険会社や損害保険会社と並列の事業展開を余儀なくされることになります。
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