国民生活センターとは、国民生活の安定及び向上に寄与するため総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うと共に重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施する独立行政法人を指します。
消費生活に関して消費者又は消費者契約法第12条に規定する差止め請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争である消費者紛争、或いは消費者紛争のうち消費者に生じ若しくは生じる虞のある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるとして内閣府令で定める重要消費者紛争について法的解決の手続を行います。
近年、情報化・グローバル化・少子高齢化などの急速な進展で消費者の取引や商品・サービスの安全性など国民生活を巡る問題が多様・複雑化し、消費者の安全で安心な生活にとって信頼性の高い情報がますます重要性とされています。
国民生活センターは「消費者基本法」に基づき国或いは全国の消費生活センターなどと連携し消費者問題の中核的機関としての役割を担い、消費生活に関する情報を全国の消費生活センターから収集し消費者被害の未然防止・拡大防止に役立てています。
また商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに専門の相談員が直接電話で受付け公正な立場で解決を目指す「消費生活相談」や全国の消費生活センターが接触した消費者の相談に係わり助言・共同処理・移送などの処理を行う「経由相談」、弁護士による法律相談のほか住宅・自動車・金融・保険・情報通信・特定商取引法関連など専門家の協力を得て行う「高度専門相談」或いは個人情報に関する相談を専門の相談員が受付け解決を図る「個人情報相談」、インターネットを利用した情報収集システム「消費者トラブルメール箱」を設置し消費者トラブルの体験などを直接消費者から収集しています。
なお、センターの資本金は政府が出資し必要な運営費も政府から交付され平成21年度の運営交付金は33億4500万円となっています。
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