生命保険

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契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)

契約者貸付とは、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で貸付を受けることを指します。 

保険期間中に資金が必要になった場合その保険を解約せず保障を契約どおりに継続させ、配当金がある保険であれは配当金を受取る権利も継続させたままで資金調達をする方法として殆どの生命保険会社が行っている貸付ですが、保険の種類によって貸付可能な金額が異なるものや貸付を受けることができないものがあります。

貸付を受けるためには所定の書類の提出が必要とされ、生命保険会社によっては発行されたカードを使って自社や提携先のATM・CDから貸付を受けることができるようになっています。貸付金はその全部或いは一部をいつでも返済することができ生命保険会社の窓口に持参する方法や返済案内に同封された振込用紙での返済、ATM・CDからカードを使用して返済する方法などがあります。

契約者貸付の貸付金には所定の利息(複利)がつき、契約日によってその利率が異なりますが、平成6年4月1日までに契約した保険の場合で契約者貸付の利率を5.75%(年利)に設定しているところが多いようです。平成11年4月2日以後の契約では3.0%(年利)などと低く設定されていますが、これは保険商品そのものの予定利率と連動しています。

未返済金がある状態で解約・満期・被保険者の死亡などがあれば解約返戻金・満期保険金・死亡保険金から未返済貸付金の元金と利息が差し引かれて支払が行われます。契約者貸付を受け返済をしないまま放置すると発生した利息は毎年元金に繰り入れられるため追加の貸付を受けなくても貸付金の残高はどんどん膨らんでいき、その残高が解約返戻金を超え保険会社から通知された金額を所定の期日までに払い込まなければ保険契約は失効してしまいます。なお保険期間満了前の一定期間は契約者貸付を取り扱わないとしている保険会社もあります。

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