生命保険

  • ブックマークサービスに追加»
  • はてなブックマークに追加
  • Yahoo!ブックマークに追加
  • livedoorクリップへ追加
  • Googleブックマークへ追加
  • niftyクリップへ追加
  • fc2ブックマークへ追加

指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)

指定代理請求人とは、被保険者本人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等を受け取る者として予め指定されている人を指します。 

入院給付金や手術給付金或いは主契約の被保険者と年金受取人が同一人である年金など基本的に被保険者本人が請求する保険商品では、被保険者が心神喪失の状況になった場合や事故や病気による突然の死亡では保険金等の請求が困難になることがあります。

死亡保険金の場合では死亡保険金受取人等の法定相続人の請求が可能ですが、給付金や年金では意思表示ができなくなった場合には請求できないため、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者・被保険者の直系血族・被保険者の兄弟姉妹・被保険者と同居又は生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族の範囲で指定代理請求人を指定すれば、それらの請求が可能になります。

ただし指定代理請求人に指定した者が保険金等の請求時に請求意思の表示が困難であるなどの理由で手続ができない場合、指定代理請求人の親権者や後見人等が請求手続を行うことはできず保険会社に請求方法などを問い合わせる必要があります。

また保険会社によっては特別な事情に被保険者本人が病名や余命の告知を受けていない場合を含めているところもあります。自分の病名や余命の告知を受けていない被保険者本人が診断給付金の請求をすることはあり得ず、指定代理請求人が被保険者の治療費や生活費のために請求することが考えられます。

保険会社はこの診断給付金が支払われたことを被保険者本人に通知しませんが支払われた時点で保険料などが変化し被保険者本人がそれによって事実を知ることもあるため指定代理請求人が被保険者本人にその病名や余命を絶対に悟られたくない場合は十分な注意を払う必要があります。

スポンサード リンク
[↑]ページの先頭へ

運営者・お問い合わせ  プライバシーポリシー
Copyright(c) All Rights Reserved.