不払いとは、保険会社が保険金や給付金或いは配当金など支払事由があるにも拘らず正当な理由なく支払わないことを指します。
支払い事由が発生すれば保険会社(生命保険・損害保険)は当然のことに保険契約者に対して契約時に約束したものを支払う義務がありますが、2005年頃から次々と保険会社による不当な不払いが大量に発覚し、保険会社の体質やその倫理観念に大きな非難が寄せられ社会問題ともなりました。
不当な不払いの例として、「告知事項とは因果関係のない保険事故であるにも拘らず、告知義務違反を理由に支払いを拒否」、「被保険者に病気の認識がないにも拘らず、告知がないことを理由に支払いを拒否」、「保険責任開始期以後の発病を開始期以前の発病として免責扱い」「告知義務違反による契約解除期間が過ぎてからの契約解除」、また支払事由が発生し主契約の請求が行われた際、契約者が特約の請求を忘れて請求しない場合故意に支払わない支払漏れ、或いは入院給付金と通院給付金の特約があるのに契約者が通院給付金の請求を失念した場合であっても注意喚起しない請求勧奨漏れ、など保険会社の利益をまもるために契約者を犠牲にすることが平然と行われ金融庁の行政処分を受けています。
保険会社には契約者のデータがあり支払事由発生を通知する段階で当然給付内容全てを保険会社は把握しているはずであるにも拘らず、支払い事由が発生し契約者が失念して一部の請求しかしない場合でも、「別契約や特約の対象になっていてそれらの給付を受けることもできますよ」と教えてくれることはないと認識しておく必要があります。
請求がないから支払わないという保険会社の姿勢は非難されても仕方のないことで、この不払い問題が保険への信頼を大きく揺るがせました。契約者が契約の内容を十分に把握して請求すれば問題はないのですが、特約が重複している場合などは請求漏れが起こりやすいため注意が必要です。
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