外国損害保険協会とは、外国損害保険会社の21社が会員、5社が准会員になっている一般社団法人Foreign Non-Life Insurance Association of Japan, Inc(略称・FNLIA)のことです。
第二次大戦(太平洋戦争)により日本から撤退していた外国保険会社が戦争終結に伴ってGHQとともに日本に再進出し、当初はGHQの営業免許を受けて進駐軍の軍人・軍属に限って営業していました。1949年(昭和24) 年に外国保険事業者に関する法律が制定され、進駐軍の軍人・軍属に限定して営業していた外国保険会社も当時の大蔵省の営業免許を取得し、徐々に日本人・日本企業向けの営業を始めその年の12月に外国損害保険協会が設立されました。しかし常勤の役員が運営にあたる協会の独立事務所が設立されたのは1995(平成7)年、有限責任中間法人として法人格が取得できたのは2006(平成18)年2月となっています。
外国損害保険協会の主な事業内容は、損害保険事業に関する種々の課題について会員を代表する意見の表明、損害保険事業に関する通商問題等に関する情報の収集・調査・研究、認定個人情報保護団体に関する業務、その他などとなっています。
会員になる資格としてはわが国の損害保険免許を有する外国損害保険会社・再保険会社又はわが国の損害保険免許を有する外国資本が50%以上の損害保険会社となっており、会員会社は外国損害保険協会の事務局が行う金融庁等の諸機関や団体との仲介・連絡業務により会社の業務運営を円滑に推進することが可能となり、また外国損害保険協会を通じて保険行政などに関する意見を表明することもできます。
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