生命保険

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保険会社(ほけんがいしゃ)

保険会社とは、内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行うものを指します。 

保険業は保険の引き受けを行う事業で生命保険業免許と損害保険業免許の二種類ありそれぞれの免許を同一の者が受けることはできない(保険業法第3条)ことになっています。

「生命保険会社」は1.人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間内であると医師により診断された身体の状態を含む)に関し、一定の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険の引き受け、2.(イ)人が疾病にかかったこと、(ロ)傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態、(ハ)傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡、(ニ)(イ)又は(ロ)に類するものとして内閣府で定めるもの(人の死亡を除く)、(ホ)(ハ)を除いたものに関し治療を受けたことに関し一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって当該人に生ずる損害を填補することを約し保険料を収受する保険の引き受けを行う事業に係る免許である生命保険業免許を受けたものです。

「損害保険会社」は1.一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補することを約し保険料を収受する保険の引き受け、2.人が海外旅行期間中における当該人の死亡又は海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする死亡に関する保険の引き受けを行う事業に係る免許である損害保険業免許を受けたものです。

他にも保険業を行うことを目的とし法に基づいて設立された保険契約者をその社員とする社団である「相互会社」、外国の法令に準拠して外国において保険業を行うもの(保険会社を除く)を「外国保険業者」、外国保険業者のうち(保険業法第185条)に基づいて内閣総理大臣の免許を受けた「外国保険会社等」、また生命保険業免許を受けた「外国生命保険会社等」、損害保険業免許を受けた「外国損害保険会社等」、或いは外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人である「外国相互会社」などがあります。

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