夫婦契約とは、夫の生命保険に「夫婦型」「家族型」などの名称がある特約を付加する契約や連生保険を指します。
連生保険は被保険権者が2名以上である保険のことで夫婦が同一の終身保険に加入しそれぞれが被保険者となります。
夫婦のどちらかが死亡し死亡保険金の支払が行われた時点で契約が終了し、残された一方は所定の範囲内で終身保険に加入することができる商品もありますが、契約が完全に消滅し保険を必要とする場合は新しく契約しなければならない1人目保障タイプ。夫婦どちらかが死亡した時点では死亡保険金の支払いが行われず、以後の保険料の支払が免除され残された一方が死亡したときに死亡保険金が指定した子供などの保険金受取人に支払われる2人目保障タイプ、また夫婦どちらかが死亡した時に契約時に定めた割合の死亡保険金が支払われ、それ以後の保険料の支払いが免除され、残された一方が死亡した時点で残りの死亡保険金が指定した受取人に支払われ契約が消滅する自由設計タイプ、又は死亡保険金が5割ずつなど保険会社が設定した商品もあります。
二人が互いに被保険者となるため加入時の診査も個別に必要となりどちらかに持病などがある場合は契約できないこともあります。また契約が一つであるためライフスタイルの変化などに対応しにくいという欠点があります。
例えば夫婦でも別々の保険契約なら急な高額出費に対して一方の保険だけを解約することもできますが連生保険では二人とも保障がなくなってしまいます。また、夫の主契約に夫婦型の特約を付加していた場合も夫に万一のことがあって契約が消滅すれば付加していた夫婦型の特約も消滅し、妻の保障はなくなってしまいます。
妻が若くて元気なら新しい保険契約を結ぶことに何の問題もありませんが、保険に加入できない状態であれば妻は一生保険の保障を得られないことになります。保険料が割安になりますというセールストークに乗って連生保険に飛びつくのは賢明な選択とは思えません。夫と妻それぞれに本当に必要な保障は何かということをじっくりと検討するべきでしょう。
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