生命保険

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被保険者(ひほけんしゃ)

被保険者とは、保険の補償を受ける人あるいは保険の対象となる人を指します。 

損害保険では保険事故が発生した場合に損害の填補を受ける権利がある人を被保険者とよび、自動車保険や火災保険などに代表されるように契約者と被保険者が同一である契約が多くなっています。

生命保険ではその生老病死が支払い事由となる人を被保険者とよび保険の種類や契約の方法で保険契約者と被保険者が同一である場合、保険契約者と被保険者が異なる場合(他人の生命の保険)があります。

保険契約者と被保険者が異なる場合保険料の払込義務は保険契約者が負い被保険者には保険料の払込義務はありません。この契約形態で保険金の受取人が被保険者でなく保険契約者或いは第三者である場合は被保険者の同意を得ない契約はできないとされています。

また組合管掌健康保険・協会けんぽ・船員保険・国民健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療保険などに加入し病気やけがなどをしたときに必要な給付を受ける資格のある人も被保険者とよばれ、これらの保険の被保険者は保険料の支払い義務を負っています。

国民健康保険・後期高齢者医療保険を除く社会保険には被保険者に生計を維持される被扶養者が認められていますが、国民健康保険・後期高齢者医療保険には扶養規定がなく同一世帯で生計を維持されていても一人一人が被保険者となりそれぞれが保険料の支払義務を負っています。

厚生年金保険では強制加入被保険者と任意加入被保険者に区別され、国民年金では第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に区別され、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人)を除けば全ての人が保険料を支払い、必要な給付を受ける資格を有する被保険者となっています。

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