生命保険

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失効(しっこう)

失効とは、効力が失われることを指します。 

運転免許証の失効が最も一般的に用いられていますが、他にも民法では受遺者の死亡による遺贈の失効(民法第994条)、株主が株券を喪失した場合に喪失株券を無効にして株主に新しい株券を再発行するための手続を指す株券失効制度、保険契約の失効などがあります。

更新期間内に免許証の更新をせず、運転免許が失効した場合は新たに免許を取得する必要があり、失効日から6ヶ月を経過しない期間内であれは免許試験のうち技能試験及び学科試験が免除されます。又やむを得ない理由等により免許証の更新を受けなかった人が失効後6ヶ月を経過しない期間内に免許を再取得した場合は、失効した免許を受けていた期間が継続して免許期間に含まれます。

このやむを得ない理由として認められるのは(1)海外旅行・災害、(2)病気又は負傷、(3)法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと、(4)社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこととされ、失効日からその経過期間に応じて再取得に係る免除項目が異なっています。ただし失効日から3年を経過すると試験の一部免除は認めらないとされています。

保険では契約の継続には払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があり、保険料の払込が行われず払込猶予期間が経過すると契約が失効します。すなわち契約の効力がなくなり保障を受けられなくなります。

月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日までが払込期月となる月払では払込期月の翌月の1日から末日まで、半年払では払込期月の翌月の1日から翌々月の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで)、年払では払込期月の翌月の1日から翌々月の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで)とそれぞれ払込猶予期間が定められています。

契約が失効した場合3年以内であれば元に戻すことができこれを復活といいますが、復活に際しては医師の診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要となり保険会社によっては複利計算された利息の払い込みが必要な場合もあります。

また保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立替えて契約を有効に継続させる保険料の自動振替貸付制度もありますが立替えられた保険料には所定の利息がつきます。また立替えが長期に亘り契約者貸付と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると立替えができなくなって契約は失効します。

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