生命保険

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告知義務違反(こくちぎむいはん)

告知義務違反とは、生命保険契約時に告知義務のある事柄を故意に隠し異なる事実を告知することを指します。

生命保険は健康状態や職業によって保険料が増減することや、契約の諾否が判断されます。そのため保険料が高くなることや加入できなくなることを嫌って既往症や自覚症状に関して偽りの内容を記入すると告知義務違反となります。

告知義務違反がある場合契約から2年以内であれば保険会社は契約の解除をすることができるとされ、保険金や給付金が受取れないのは勿論払い込んだ保険料も戻ってきません。また告知義務違反の内容が特に重大な場合は詐欺による無効を理由として保険金・給付金の支払いがされないことがあり、この場合は告知義務違反による解除の対象外とされる2年経過後の契約も対象とされることがあります。

告知の方法は告知書の質問事項に被保険者自身が答える場合と保険会社が指定した医師による診査による場合があり、どちらの方法を採用するかは保険の種類や保険金額に基づいて保険会社が決めます。

ただ健康状態については故意に隠蔽するつもりはなくても健康診断で要経過観察を指摘されたことを失念してしまうことや軽い風邪で診察や投薬を受けたことを忘れてしまうことは誰しもあります。しかしそれを告知しないことが結局告知義務違反とみなされることも考えられ、医師の審査による告知の方が後のトラブルを回避するためには有用かもしれません。

また生命保険の営業員が自らの成績のために被保険者の健康状態を実際よりもよい状態であると告知させるような誘導をしないとも限らず、告知義務違反に問われても保険会社側の責任を追及することは困難であるため、結局は契約者が泣き寝入りすることになり、契約者を踏み台にして保険契約の獲得に走る営業員のモラルが問われています。

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