生命保険

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告知書(こくちしょ)

告知書とは、通知する書面又は当事者の一方の意思表示により賃貸借・雇用・委任などの継続的契約を終了させ将来の効力を消滅させることを記した書面を指します。 

生命保険などの契約の際に用いられる場合の告知書は前者の通知する書面に該当します。生命保険に加入するには、通常告知書で契約時の健康状態を通知しますが保険会社は告知書をその保障を引き受けるかどうかの判断材料とします。

判断材料として重要な役目を負う告知書の内容は、まず告知書を記入する日付、被保険者の氏名・生年月日・性別・記入日現在の職業に関する項として勤務先名・製造業や不動産業などの業種・営業や事務職或いは配送など業務の具体的な内容・学生の場合は学校名が必要となる場合もありますが、保険会社側が理解できればよいとされ、主婦は主婦、無職は無職と記入します。

また身長・体重に関しても記入が求められ抵抗のある人もいるでしょうが正確な数値を記入しなければなりません。

次は質問事項に「はい」か「いいえ」で答えていきますが「はい」に該当する項目については告知書の別欄に詳細を記入する必要があり、質問の内容は「最近3ヶ月以内の診察・検査・治療・投薬の有無について」では花粉症や皮膚炎、水虫やじんましん等についての記入が必要とされていますが完治していれば告知を必要としない保険会社もあり、3ヶ月以内の頭痛や不整脈、血尿や体重の増減などの質問項目を設定している保険会社もあります。

「過去5年以内の手術・7日以上の入院の有無について」は虫歯治療、正常妊娠の定期健診、正常分娩を除いて様々な質問がされており、曖昧な記憶で記入すると給付金の受取ができないということにもなりかねず注意が必要です。

「過去2年以内に健康診断、人間ドックでの要経過観察・要再検査・要精密検査・要治療等の指摘の有無について」は勤務先で実施される健康診断なども該当し、結果が異常なしであれば問題はありませんが数値が標準値を外れ要経過観察とされた場合はその旨を別欄に詳細に記入しなければなりません。

「身体の障害について」は視力・聴力・言語・咀嚼機能の障害に関する質問、手・足・指の欠損や機能障害、背骨の変形や障害に関する質問があり、激しいスポーツなどで背骨が歪曲している場合などでも該当しますので必ず「はい」と答える必要があります。

「はい」と答えた場合傷病名・部位・罹患の年月日とその治療期間・入院の年月日とその期間・治療内容・医療機関名・結果などの記入が求められます。

なお告知書は必ず被保険者自身が記入し訂正した箇所には申込書に使用した印鑑で訂正印を押印します。告知書の記入は保険加入手続きの中でも一番重要であるため営業担当者などの助言を受けながら進めるほうが良いかも知れません。

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