生命保険

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保険証券(ほけんしょうけん)

保険証券とは、保険契約が成立していることを証明する証券を指します。 

契約を結びその契約に基づく保険料の第1回目の払込が保険会社において確認された後に郵送されてきます。

保険者は保険契約者の請求により保険証券を交付することを要しそれには(1)保険の目的、(2)保険者の負担したる危険、(3)保険価額を定めたるときはその価額、(4)保険金額、(5)保険料及びその支払い方法、(6)保険期間を定めたるときはその始期及び終期、(7)保険契約者の氏名又は商号、(8)保険契約の年月日、(9)保険証券の作成地及びその作成年月日を記載する必要がある<商法第649条>とされ、火災保険証券には商法第649条に定めた9項目のほかに(1)保険に付したる建物の所在、構造及び用方、(2)動産を保険に付したる時は之を納むる建物の所在、構造及び用方を記載する必要<商法第668条>があります。

運送保険証券には商法第649条に定めた9項目のほかに(1)運送の道筋及び方法、(2)運送人の氏名又は商号、(3)運送品の受取及び引渡の場所、(4)運送期間の定あるときはその期間、を記載する必要<商法第671条>があります。

生命保険証券には商法第649条に定めた9項目のほかに(1)保険契約の種類、(2)被保険者の氏名、(3)保険金額を受取るべき者を定めたるときは其の者の氏名を記載する必要<商法第679条>があります。

海上保険証券には商法第649条に定めた9項目のほかに、(1)船舶を保険に付したる場合においては其船舶の名称、国籍並びに種類、船長の氏名及び発航港、到達港又は奇航港の定めあるときはその港名、(2)積荷を保険に付し又は積荷の到達によって得られるはずの利益若しくは報酬を保険に付したる場合においては船舶の名称、国籍並びに種類、船積港及び陸揚港、を記載する必要<商法第823条>があります。

なお保険証券では証券番号が保険会社の規定で付され手続の際にはこの証券番号が必要になります。また特約の内容、被保険者の年齢・性別、或いは裏書事項の欄が設けられ契約内容の変更や保険金受取人の変更など、変更の行われた年月日が明記され保険者の承認印によってその変更等の証明ができるようになっています。

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