老齢厚生年金とは、厚生年金保険のうち給付事由が被保険者の老齢である場合に支給される年金を指します。
昭和60年の法律改正前の厚生年金保険では被保険者期間が20年以上ある場合には60歳(坑内員や女子は55歳) から厚生年金の定額部分と報酬比例部分の合計額を老齢年金として受け取れましたが、改正後は65歳から国民年金の老齢基礎年金(40年間加入した場合で年額792.100円)と老齢厚生年金いわゆる報酬比例年金の合計額を受け取ることになりました。
この基礎年金制によって厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者にもなります。
ただし、厚生年金被保険者として保険料を長期間に亘って支払ってきた被保険者にとっては不利益を被る法改正であり被保険者の被る不利益を緩和するための措置として当分の間坑内員・船員・女子など支給開始年齢に特例の設けられている者を除いて、60歳から65歳までの間老齢厚生年金が特例的に支給され、これを「特別支給の老齢厚生年金」とよび1961(昭和36)年(女性は昭和41年)4月1日以前に生まれた人が対象とされています。
ただ誰もがこの「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる訳ではなく、原則として(1)年齢が60歳以上65歳未満であること、(2)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、(3)国民年金の老齢基礎年金を受けるに必要な資格期間(25年) を満たしていること、の全ての条件を満たした老齢厚生年金の受給資格者に限られ、定額部分の支給は平成13年度から平成25年度にかけて、報酬比例部分の支給は平成25年度から平成37年度(女性はそれぞれ5年遅れのスケジュールとなります)にかけて3年毎に1歳ずつ引き上げながら段階的に65歳に引き上げられます。以後は受給資格者全てが65歳から老齢基礎年金と報酬比例の老齢厚生年金のいわゆる2階建ての年金を受け取ることになります。
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