生命保険

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老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

老齢基礎年金とは、国民年金のうち老齢による所得の喪失・減少で生活の安定が損なわれることを防止するために支給される年金を指します。 

国民年金法に定められている範囲に該当すれば本人の意思に関係なく被保険者になる必要のある強制加入被保険者として、「第1号被保険者」には日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で第2号被保険者又はその年金制度から老齢・退職を事由とする年金を受けることの出来る者と第3号被保険者を除いた者と定め、「第2号被保険者」には厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は加入者で原則65歳未満の者と定め、「第3号被保険者」には第2号被保険者に生計維持されている配偶者で20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)と定めています。

また年金の受給資格期間(25年)を満たすために加入する年金の受給権確保やより多くの年金額を受給するために65歳まで加入することで年金額の増額を希望し「第1号被保険者」として加入する任意加入被保険者があります。

「第1号被保険者」は個別に毎月の保険料を納付しなければなりませんが、「第2号被保険者」「第3号被保険者」は個別に納付する必要はなく「第2号被保険者」として加入し保険料や掛金を納めている被用者年金制度が「第3号被保険者」の分も含め基礎年金拠出金を年金特別会計に拠出しています。ちなみに「第1号被保険者」が納める保険料は現在月額14.660円ですが、保険料は年々高くなり平成29年度以降月額16.900円で固定されることになっています。

また、受け取ることのできる老齢基礎年金の額は加入期間20歳から60歳までの40年(480月)間の全期間保険料を納付した場合で満額792.100円/年となり、40年に満たない場合は792.100円×納付月数/480で算出されます。

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