適格退職年金とは、厚生年金基金と並ぶ企業年金のひとつで退職年金(年金に代えて一時金も含む)の支給のみを目的とするものです。
1962(昭和37)年適格退職年金税制に基づいて導入された制度で、事業主が契約者である事業主およびこれと生計を一にする親族、又は事業主である法人の役員を除いた従業員を受益者又は年金受取人とする信託契約または保険契約をし生命保険会社等が年金受取人の退職について退職年金を支給することを約したものであるなど、法人税法施行令第159条で定められた14の条件全てを満たすことで国税庁長官から適格であるという承認を得ることができます。
従来の税法は企業が従業員の年金支払のために社外積立を行っている場合その積立金は積立の時点において従業員への給与であるとみなされ課税されており、積立時に従業員への課税を行わない措置として適格退職年金が導入されました。適格であると認められると積立金(掛金)が全額損金処理扱いで社外積立が可能になり従業員への課税は繰り延べられることになります。
厚生年金基金と比べれば加入者の要件が15名以上と少なく特別法人を設立する必要もないため中小企業などを中心に実施されています。しかし2002(平成14)年、確定給付企業年金法の成立によって新たな適格退職年金の契約はできなくなり、既存の契約も2011(平成23) 年度末までに確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金などに移行させる必要があります。
契約数は2001(平成13)年に73.582でしたが確定給付企業年法の成立を受け2002(平成14)年66.741、2003(平成15)年59.162、2004(平成16)年53.761、2005(平成17)年45.090、2006(平成18)年38.885、2007(平成19)年32.826と他制度への順調な移行が進んでいます。
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