生命保険

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障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

障害厚生年金とは、厚生年金保険のうち給付事由が被保険者の障害である場合に支給される年金を指します。 

被保険者が病気やけがで障害となって労働能力を喪失し又は制限されたときの所得保障としての意義を持っています。

厚生年金の被保険者であった間に疾病や負傷又はそれらに起因する傷病について医師又歯科医師の診療を受け(これを初診日といいます)、政令で定める程度の障害の状態に該当し障害と認定された場合には障害の等級に応じて障害厚生年金が支給されます。

障害の等級については、

身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。つまり他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることができない程度を「1級」と定め、身体の機能の障害又は長期に亘る安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

つまり必ずしも他人の介助を必要とするわけではないが日常生活はきわめて困難で、労働により収入を得ることができない程度を「2級」、「3級」は傷病が治癒した場合では、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを指し、傷病が治癒しない場合は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを指します。

障害厚生年金の額は障害の程度が「1級」のときは報酬比例(老齢厚生年金)の年金額の125/100相当額に配偶者の加給年金と2級の障害基礎年金の額の125/100相当額の障害基礎年金となります。「2級」のときは報酬比例(老齢厚生年金)の年金額に配偶者の加給年金と2級の障害基礎年金となります。「3級」のときは厚生年金独自の給付として下支え措置のある報酬比例の額の障害厚生年金だけとなります。障害厚生年金のほかに定められた条件を満たした場合は障害手当金(一時金)が支給されます。

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