生命保険

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国民年金制度(こくみんねんきんせいど)

国民年金制度とは、全ての国民を対象に老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止するための制度です。

厚生年金保険など被用者年金制度に加入していない人を対象とし1959(昭和34)年4月に制定された「国民年金法」に基づく公的年金制度として発足し、その適用事業は1960(昭和35)年10月から、保険料の徴収は1961(昭和36)年4月から開始され、その後に制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となりました。

国民年金の保険者である政府では社会保険庁が実施機関となり、被保険者資格の管理・保険料の徴収・年金給付などの事務は各都道府県に設置されている地方社会保険事務局又は社会保険事務所、一部については市町村や法律により定められた共済組合が行っています。

国民年金は自営業者や農林水産業従事者など厚生年金保険に代表される被用者年金制度に加入していない人を対象とした公的年金制度として発足しましたが、年齢等の関係で制度の枠組みからはみ出てしまう明治44年4月1日以前に生まれた人、大正5年4月1日以前に生まれた人であって老齢年金の受給権を有さない人に対しては、昭和34年11月から全額税負担の「老齢福祉年金」が70歳から支給されており、現在は支給制限のない場合全額支給で405.800円、一部支給で315.300円となっています。

また昭和60年の法改正により昭和61年4月から各公的年金制度が独自に支給していた基礎的な給付部分を国民年金に統合し、またそれまで任意加入であった専業主婦を強制加入させることで女性の年金権を確立させ全国民に共通の老齢基礎年金を支給する制度として、厚生年金の被保険者や共済組合の組合員または加入者で原則65歳未満の人を国民年金の第2号被保険者として強制加入させ、従来各制度独自に設けられていた年金番号ではなく国民1人に1つ基礎年金番号を付与しています。

ちなみに、平成20年厚生労働省が発表した簡易生命表では老齢基礎年金を受ける65歳からの平均余命は男性が18.6年、女性が23.6年と国民年金法が制定された昭和34年当時の男性が11.91年、女性が14.37年と比較すると大幅に長くなっています。法制定された当時の60歳の平均余命は男性が約15年、女性が約18年となっており、給付年齢を65歳に引き上げても法制定当時よりはるかに長期間に亘る給付財源が必要となっています。

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