生命保険

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厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)

厚生年金保険とは、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上を目的とした保険を指します。 

国が保険者となり社会保険庁がコンピュータシステムを備えた業務センターにおいて、窓口となっている地方社会保険事務局や社会保険事務所などから送られてくる被保険者の記録を管理して、各種の年金の裁定や支払を行うなど事業運営全般の管理をしています。

厚生年金保険は当初労働者年金保険法として昭和17年6月に施行され、現在は昭和29年の法律改正による厚生年金法を基本として運営していますが、昭和61年3月までの公的年金制度は厚生年金保険・国民年金・共済組合など3種7制度が分立して運営され、支給要件や給付内容が異なることで生じる制度間格差、制度分立による重複給付や過剰給付などの問題が少なからずありました。

そこで国民年金を共通の基礎年金とし厚生年金保険はそれに上乗せする年金として位置づけられ、制度ごとの年金番号によって管理されていた被保険者に関する記録では、各個人の生涯に亘る加入記録をまとめて把握することが困難であり、各制度間を移動する被保険者の情報を一元的に管理できるという理由から全ての制度に共通して使用できる基礎年金番号が付与されました。

厚生年金保険では事業所などに使用され加入する強制加入被保険者とその他で一定の要件を満たし申出を行って加入する任意加入の被保険者があります。強制加入被保険者については70歳未満の者に限られていること以外はその対象となる範囲や被保険者資格が得られる時期などについて健康保険の被保険者と同様であるため事業主の行う届出や手続に関しては健康保険と厚生年金保険とが1つの書類で同時に行われます。

任意加入の被保険者には高齢任意加入被保険者・任意継続被保険者(第4種被保険者)・任意単独被保険者があります。また厚生年金保険では給付を受ける要件や保険料率が異なる被保険者を明確に管理するために種別を設けており、第1種被保険者として坑内員、船員及び任意継続被保険者を除く男子、第2種被保険者として船員及び任意継続被保険者を除く女子、第3種被保険者として任意継続被保険者を除く坑内員及び船員、第4種被保険者として任意継続被保険者となっています。

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