確定拠出年金とは、拠出された掛金が個人で明確に区分され、加入者自らが運用を行い掛金とその運用収益との合計額を元に年金給付金額が決定される年金を指します。
2001(平成13)年10月から施行された確定拠出年金法に基づいたもので、企業型年金規約の承認を受けた企業が実施主体となって掛金を拠出し勤務する従業員(国民年金第2号被保険者)を対象として行う「企業型年金」と、国民年金基金連合会が実施主体となって、自営業者等(国民年金第1号被保険者)や企業の従業員のうち企業年金のない者や厚生年金基金の加入者等の対象となっていない企業の従業員が加入できる「個人型年金」の二つの形態があります。
企業型年金は事業主が、厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合は46.000円/月、前記を実施している場合は23.000円/月を限度として拠出します。
個人型年金は加入者個人が自営業者等(国民年金第1号被保険者)である第1号加入者で68.000円/月(国民年金基金の限度額と枠を共有)、企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合(国民年金第2号被保険者)である第2号加入者で18.000円/月と定められた拠出限度額の範囲内で掛金を拠出し、加入者自身が預貯金・公社債・投資信託・株式・信託・保険商品など運用商品の中から3つ以上の商品を選択肢として提示し運用指図を行います。
また老齢給付金・障害給付金として5年以上の有期又は終身年金(規約の規定により一時金の選択も可能)、死亡一時金・脱退一時金の給付が行われ、加入者が転職・離職した場合には転職先企業の企業型年金または国民年金基金連合会の実施する個人型年金(転職先企業に企業型年金の制度がないとき)に資産を移換することができるポータビリティが約束されています。
2009(平成21)年4月末現在で企業型年金承認規約数は3.075件・加入者数約330万人・実施事業主数11.800社、個人型年金の加入者等は第1号加入者・38.959名、第2号加入者・62.910名となっており、法が施行された直後の2002(平成14)年度の企業型年金承認規約数361件・加入者数約32万人と比べてみると、公的年金があっても国民の自助努力がなければ老後の生活は支えられないという厳しい現実が見えてきます。
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