生命保険

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確定給付企業年金(かくていきゅうふきぎょうねんきん)

確定給付企業年金とは、確定給付企業年金法に基づいて2002(平成14)年4月から実施された確定給付型の企業年金制度を指します。

老齢厚生年金と老齢基礎年金の2階建ての年金に予め定められた額が上乗せされる年金で、労使が合意した年金規約に基づき企業の事業主と信託会社・生命保険会社等が契約を結び母体企業の外で年金資産を管理・運用する「規約型企業年金」と、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で基金において年金資金を管理・運用し年金給付(厚生年金の代行は行わない)を行う「基金型企業年金」の2種類あり、規約型は人数要件がありませんが基金型は300人以上の加入が必要です。厚生年金適用事業所の被保険者が対象でその加入者資格についてはそれぞれの年金規約において定めることができますが特定の者について不当に差別的なものであってはならないとされています。

掛金は事業主負担を原則とし本人拠出については年金規約で定める場合加入者本人の同意を前提として可能とされます。また、受給権の保護のために積立義務として年金資産の積立基準を設定するとともに財政再計算、財政検証や積立不足の解消の規定、受託者責任として事業主など企業年金の管理・運営に関わる者について、加入者等に対する責任及び行為準則を明確化することが求められています。

情報開示として事業主等は業務の概況について加入者等への情報開示及び厚生労働大臣への報告義務が定められています。また厚生年金基金についても新たな確定給付企業年金への移行(代行返上)を認め、国への資産返上の際には一定の条件の下に現物資産による返還が可能となっています。

確定給付企業年金の給付内容は老齢を事由に行う老齢給付と、脱退一時金、障害給付・遺族給付となり、老齢給付の支給開始年齢は原則として60歳から65歳の範囲で年金規約に定め支給開始年齢から少なくとも5年間に亘って支給しなければならず、その受給資格期間が20年を超えてはならないと定められています。

法律が施行された2002(平成14)年の実施数は規約型15・基金型0でしたが、2003(平成15)年規約型164・基金型152、2004(平成16)年規約型478・基金型514、2005(平成17)年規約型833・基金型597、2006(平成18)年規約型1335・基金型605、2007(平成19)年規約型2480・基金型619と著しい伸びとなっており、多くは厚生年金基金の代行返上で移行したものと見られます。

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