遺族厚生年金とは、厚生年金保険のうち被保険者が死亡した場合残された遺族に対して行われる所得保障のための給付を指します。
短期要件として(1)被保険者が死亡したとき、(2)厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病によって初診日から起算して5年以内に死亡したとき、(3)1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときと定められており、長期要件としては老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金を受けるに必要な資格期間を満たしている者が死亡したときとなっており、その死亡したものによって生計を維持されていた遺族に支給されます。
短期要件と長期要件により年金額の計算が異なりますが、原則として老齢厚生年金額 (報酬比例の額) 計算の規定により算出した額の3/4に相当する額となっています。
また、遺族厚生年金を受けることの出来る遺族が、子のある妻又は子の場合は原則として遺族基礎年金が合わせて支給されます。
子のない妻、夫や父母の場合は厚生年金独自給付の遺族厚生年金のみが支給され、遺族厚生年金を受けることが出来る遺族が妻で子がいない場合夫の死亡当時40歳以上65歳未満であること、子がいる場合夫の死亡当時40歳未満であっても40歳になったときに18歳に達していない子又は重い障害(1級又は2級)の20歳未満の子と生計を同じくしていることのいずれかに該当したときに遺族厚生年金の額に中高齢の寡婦加算が65歳に達するまで支給されます。
また経過的寡婦加算として1957(昭和31年)4月1日以前に生まれた遺族厚生年金を受けることができる遺族である妻が65歳に達したときにそれまで加算されていた中高齢の寡婦加算に代えて経過的寡婦加算が加算され、65歳以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生した妻についても加算されます。ただいずれの寡婦加算の場合でも死亡した夫の被保険者期間が20年以上なければなりません。
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