組合管掌健康保険とは、会社単位等で健康保険組合がある民間会社に勤める人が加入する被用者保険を指します。
社員700人以上の企業であれば国の認可を受けて単独で設立することができ単一健康保険組合と呼びます。また3000人以上であれば同業種の複数の企業が共同で設立することもできこれを総合健康保険組合と呼んでいます。
平成21年7月1日現在の健康保険組合数は1484組合あり、そのうち総合健康保険組合は268組合で、その被保険者と家族を合わせると全国民の約1/4にあたる3000万人がこの組合管掌健康保険に加入しています。
健康保険組合は主に保険給付事業と保健事業という二つの事業をしており、保険給付事業では被保険者や被扶養者であるその家族の病気・けが・出産・死亡などのときに医療費の負担や給付金の支給などを行います。健康保険組合に加入していることを証明する被保険者証(保険証)を医療機関に提示すれば診療報酬の3割を負担(一部負担金)するだけで治療を受けることができ、診療報酬の残り7割については健康保険組合が支払います。
この保険給付については法律で定められた法定給付のほかに健康保険組合が独自に行うことの出来る付加給付などもあります。保健事業では被保険者や被扶養者であるその家族の健康の維持・増進を図る事業で健康診査・保健指導・健康相談・健康な生活のための啓蒙・レクリェーション活動・保養施設や体育施設の運営などを行います。
また健康保険組合の連合体である健康保険組合連合会(通称健保連・けんぽれん)は、1943(昭和18)年に健康保険法に基づく公法人として設立され健康保険組合の代表として医療保険制度の改革や医療費適正化のための活動などを行っています。
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