生命保険

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船員保険(せんいんほけん)

船員保険とは、政府が保険者となり船員法に規定する船員として船舶所有者に使用される者などが加入する船員保険法に基づく保険を指します。 

 (1)船舶法に定める日本船舶、(2)日本船舶以外の船舶で日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等(5t未満の船舶など除外されるものがあります)に乗り込む船長・海員・予備船員なども含まれ、これらの人を強制被保険者、継続して2ヶ月以上被保険者であった者が資格喪失後20日以内に申請した場合、最長2年間任意継続できる疾病任意継続被保険者の2種類に区別されます。

船員保険法の保険給付の体系は疾病部門、失業部門、年金部門に分かれており、疾病部門では職務外は健康保険法に対応し、職務上は労働者災害補償保険法に対応して療養の給付があり、職務上では治るまで10割の給付があります。

傷病手当金についても職務上では職務に服することができるまでが支給期間とされ、4ヶ月までは標準報酬日額の10割その後は6割が給付され、職務外では3年まで標準報酬日額の2/3の給付があります。その他入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・家族訪問看護療養費・移送費・家族移送費・家族療養費・高額療養費・出産育児一時金・家族出産育児一時金・出産手当金・葬祭料(付加給付)・家族葬祭料・介護料などが給付されます。

失業部門では雇用保険法に対応して失業等給付では求職者等給付、教育訓練給付、雇用継続給付がありそれぞれ雇用保険法との均衡を考慮して厚生労働大臣が定めています。年金部門では職務外年金は厚生年金保険に統合されていますが職務上の年金給付は障害年金・遺族年金・障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金・遺族一時金・遺族年金差額一時金・障害前払一時金・遺族前払一時金・行方不明手当金などが給付されます。

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