国民健康保険組合とは、一定の職域を対象に国民健康保険事業を経営することが認められた保険者で国民健康保険上の公法人のことです。
15人以上の発起人が規約を作成し組合員となるべき者300人以上の同意を得て都道府県知事に設立を申請し認可を受けます。一般業種として食品・理容・弁護士・税理士等、三師として医師・歯科医師・薬剤師、建設など現在全国で165の国民健康保険組合があり組合員は約400万人、そのうち139の組合が厚生労働省所管の国民健康保険組合協会に加盟し、都道府県の国民健康保険団体連合会の会員にもなっています。
国民健康保険組合は年間約3000億円を超える国庫補助や都道府県の補助金或いは組合員から徴収する掛金などによって運営されており、国民健康保険法に基づく法定給付と組合が任意に行う給付などを行います。療養に対する給付や出産育児一時金、葬祭費、出産手当金、傷病手当等の給付など市町村の国民健康保険が行う保険事業とその内容はほぼ同じものとなっています。
ただ同種同業で組織され、組合方式で運営されているため(1)組合員が組合の事業運営に参加できること、(2)事業の運営に関して組合員相互の協力や自覚が得やすいこと、(3)管理責任が明らかで事業運営の透明性が高いこと、(4)同種同業者で構成されていることからきめ細かな運営が可能であること、(5)同種同業者であるため保健事業が効率的に推進できることなど多くのメリットがあります。なお国民健康保険組合はそれぞれの組合が負担割合を設定することができるため組合員が保険診療を受けた場合の一部負担金の割合は3割を上限として組合によって異なっています。
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