生命保険

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国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

国民健康保険とは、市町村が保険者となり組合管掌健康保険・協会けんぽ・共済組合健康保険・船員保険・国民健康保険組合等に加入していない全ての人が加入する保険です。

保険料は基本的に前年度の収入や、同世帯の合算収入を基準として算出しますが市町村によって算出方法が異なることもあります。

保険者である市町村が行うとされる給付には療養の給付として、診察・薬剤又は治療材料の支給・処置、手術その他の治療・居宅における療養上の管理及び療養に伴う世話その他の看護・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護などが定められ、その他の給付として出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができるとされています。

療養の給付を受ける場合の一部負担金については、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である(6歳になった翌年度の4月1日から70歳の誕生月の前月まで)場合は3割負担、それ以外は2割負担となります。

ただし75歳からは後期高齢者医療保険が適用され保険料も一部負担割合も高貴高齢者医療保険の規定に従うことになります。国民健康保険の保険者つまり市町村と国民健康保険組合の保険者が会員となる国民保健連合会は、全国47都道府県に設立されている公法人で、保険者の事務の共同処理・診療報酬の審査及び支払・特定健康診査、特定保健指導に関する事業・保健事業・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務・高齢者医療確保法に規定する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務・その他介護保険法や障害者自立支援法、児童福祉法などに規定する審査や支払いに関する事務或いは指導や助言を行います。

また近年、国民健康保険料滞納者の増加が大きな問題になっていますが保険料を滞納すると、保険証の更新の際に有効期間の短い「短期被保険者証」が交付され災害など法令で定められた特別な事情もなく納期限から1年以上滞納すると「被保険者証」の返還を求められ代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。

医療機関で診療を受けた場合「被保険者資格証明書」では診療費を一旦全額自己負担し、保険給付支払の申請をしなければなりません。納期限から1年6ヶ月以上滞納すると診療費・高額療養費・出産育児一時金などの保険給付の全部又は一部の支払が差し止められることもあります。

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