後期高齢者医療保険とは、これまでの老人保険制度に代わり現役世代と高齢者層の負担を明確に区別するため平成20年4月から新しく設けられた医療保険制度を指します。
高齢者の医療費を中心に国民医療費が増大していることを根拠に国民医療費の中で高い割合を占める高齢者1人1人から保険料を徴収することになりました。組合管掌健康保険・協会けんぽ・船員保険・共済組合・国民健康保険に加入している場合でも75歳以上であればその保険を脱退して後期高齢者医療保険に加入しなければなりません。
従って75歳以上の被保険者に扶養されていた75歳未満の人は被保険者が後期高齢者医療保健に単独で移行してしまうため無保険者の状態になってしまい、国民健康保険などへの加入手続が必要となり、被用者保険や国民健康保険などの被保険者の被扶養者が75歳以上になった場合は被扶養者だけが後期高齢者医療保険に移行し、いずれも従来であれば個別に支払う必要のなかった保険料負担が新たに発生します。都道府県の区域ごとに全市区町村が加入する広域連合が設立され保険料の決定や医療の給付を行い、各市町村は被保険者証の引渡しや保険料の徴収などを行いますが、保険料は年金から天引きされる特別徴収と年金額が年額18万円に満たない人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の1/2を超えるときの普通徴収があり、この普通徴収のみ各市町村が扱います。保険料は広域連合が独自に決定することができるため都道府県によって異なっており、その算出は「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」を合算したものとなり、2年ごとに見直されます。
また受診の際の一部負担金は一般・低所得者(住民税非課税)が1割、現役並み所得者が3割となっており、自己負担限度額については外来で低所得者8.000円、一般12.000円、現役並み所得者は44.400円、他にも外来+入院(世帯ごと)については、低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)15.000円、低所得者Ⅱ24.600円、一般44.400円、現役並み所得者80.100円+(総医療費-267.000円)×1%とされ、1ヶ月あたり前述の金額を超えた部分は高額療養費として給付を受けることができます。
現役並み所得者或いはそれを遥かに上回る所得を得ている人は別にして、多くの高齢者にとっては介護保険料に加えて後期高齢者医療の保険料の負担は小さなものではないはずです。高齢者に現役世代に頼らない自助努力を押し付ける制度として多くの非難を浴びており、本来医療保障がもつ相互扶助の理念が置き去りにされていることに危機感を感じます。
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