雇用保険とは、労働者の雇用・能力の開発・福祉の増進を目的とした政府管掌の保険を指します。
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、その生活及び雇用の安定を図ると共に求職活動を容易にする等その就職を促進し併せて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る(雇用保険法第1条)ことを目的としている強制保険制度です。
労働者を雇用する事業所には強制的に適用されます。雇用され「徴収法」に定められた料率で算出した雇用保険料を支払う労働者を被保険者と呼び、 (1)一般被保険者、(2)高年継続被保険者、(3)短期雇用特例被保険者、(4)日雇労働被保険者に区別されています。雇用保険では失業等給付と雇用保険2事業とよばれる雇用安定事業・能力開発事業を行います。
失業等給付には求職者給付として(1)一般被保険者に対して基本手当・技能習得手当(受講手当、通所手当)・寄宿手当・傷病手当、(2)高年継続被験者に対して高年齢求職者給付金、(3)短期雇用特例被保険者に対して特例一時金、(4)日雇労働被保険者に対して日雇労働者給付金があり、就職促進給付として就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度金)・移転費・広域就職活動費があります。また教育訓練給付として教育訓練給付、雇用継続給付として高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付があり、被保険者の種類によって受けることの出来る給付金や受給要件が異なっています。
一般被保険者の求職者給付の基本手当は一般的に失業保険と言われるもので、ハローワークに来所し求職の申込みを行い就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力・状態であり本人やハローワークの努力にも拘わらず職業に就くことが出来ない「失業」の状態にある人に受給資格があるとされており、病気やけがのため、妊娠・出産・育児のため、定年などで退職ししばらく休養したいと思っているとき、結婚し家事に専念したいなどすぐには就職できないときは基本手当を受けることは出来ません。
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