スポーツ安全保険とは、加入手続きを行った5名以上のアマチュアの社会教育関係団体の構成員を被保険者として国内の所定の事故を補償する保険を指します。
加入できるのはスポーツ活動・文化活動・ボランティア活動・地域活動を行う社会教育関係団体で、家族だけで活動する団体やプロスポーツ、営利活動を目的とする団体などは社会教育団体でないため加入することはできません。被保険者の所属する団体の管理下における団体活動中の事故、所属する団体が指定する集合・解散場所と被保険者の自宅との通常の経路往復中の事故などが補償範囲とされます。
この保険の補償は傷害保険・賠償責任保険・共済見舞金となっており、傷害保険では被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウィルス性食中毒を含む)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院について補償され、加入の区分によれば日射・熱射病及び細菌性・ウィルス性食中毒のほかに突然死が対象になるものもあります。
賠償責任保険では被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりしたことによって法律上の賠償責任を負った場合が対象となり、加入区分によって賠償責任保険の填補限度額が異なります。
共済見舞金では被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に発生した突然死が支払の対象となり、この突然死は、その顕著な徴候が活動中及び往復中に発生した突然で予期されなかった病死を指し、急性心機能不全(心臓マヒ)、急性心不全、急性心肺停止又は特別な外因が見当たらない頭蓋内出血などが直接死因とされたもので、原則として発症から24時間以内に死亡したものをいいます。
なおスポーツ安全保険は財団法人スポーツ安全協会が契約者となり損害保険会社との間で傷害保険と賠償責任保険を一括契約し、協会で運営する共済見舞金制度を組合せた補償制度です。
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