特定疾病保障特約とは、主契約に付加し三大疾病とよばれる「がん」・「脳卒中」・「急性心筋梗塞」によって所定の状態になったときや所定の障害状態になったときに保険金が支払われる特約を指します。
特定疾病保険金を受け取らずに死亡したときは特定疾病保険金と同額の死亡保険金を受取ることができ一定期間を保障する定期型と一生涯を保障する終身型があります。どちらも単独で契約することはできず主契約に付加します。
特約はその性質上主契約の消滅と同時に消滅するため特定疾病保障特約の終身型については主契約も終身型である必要があります。
「がん」については悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病と定義される口腔及び咽頭・消化器及び腹膜・呼吸器及び胸腔内臓器・骨、結合組織、皮膚及び乳房・泌尿生殖器・その他及び部位不明・リンパ組織及び造血組織などの悪性新生物にこの特約の責任開始期前を含めて初めて罹患したことを医師によって病理組織学的所見(生検)に基づいて診断確定された時とされますが、保険会社の多くは責任開始期の属する日から90日以内の診断確定については保険金の支払対象としないとしています。
「急性心筋梗塞」については冠状動脈の閉塞又は急激な血液供給の減少によりその関連部分の心筋が壊死に陥った疾病で、典型的な胸部痛の病歴・新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化・心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇の3つの項目を満たすものと定義され、それを直接の原因として始めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき、「脳卒中」については、脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、頭骸外部からの塞栓など)により脳の血流が急激に阻害され24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状が引き起こされる疾病と定義され、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などがこれにあたり、これらを直接の原因として初めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上言語障害・運動失調・麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、それぞれ特定疾病保険金が支払われますがその時点で特約の保障は消滅します。
また高度障害保険金についても同様に特定疾病保険金が支払われていればその後に所定の障害状態になったとしても保障が消滅しているため保険金を受け取ることはできません。
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