生命保険

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通院特約(つういんとくやく)

通院特約とは、生命保険の主契約に付加し保障内容を充実させる特約のうち通院だけを保障の対象とした特約を指します。 

入院給付金の支払対象となる入院をして退院後、その入院の直接の原因となった病気やけがの治療を目的として通院した場合に通院給付金を受取ることができます。この給付条件が示しているように通院特約は入院特約のその又特約という位置づけでしかなく通院特約だけを単独で付加しても何の意味もなく、入院しないけがによる通院に対しても通院給付がある損害保険の傷害保険と混同している人がいるかもしれませんが全く違う商品構成になっています。

また金融庁の調査では全体の15%で通院特約の請求漏れが起きており、特約商品の複雑さがその一因であるとされ一部の保険会社では2007年にこの通院特約の販売を停止しています。他の保険会社においてもその廃止が検討されており、特約として付加する方法でなく入院した場合には全て通院費相当額を給付する新しい医療特約商品の販売も始まりました。

近年医療技術の進歩により従来であれば入院しなければ行えなかった検査や治療が通院でできるようになり、入院日数は短くなりましたが通院治療の際の自己負担は増加しています。また従来の通院保険では入院・手術給付金とは別に通院治療が終了した時点で請求する必要があったため請求漏れが多く発生していました。

保険会社が新しく販売する商品は通院費用の増加・入院日数の短期化などを考慮し入院した時点で契約に定めた定額が給付されますので、入院前後の通院費用や入院に伴う諸費用などに充てることが可能となり、入院日数や通院の有無に関わらず定額の給付としている保険会社が多いようです。ただし主契約や他の特約が医療保障である商品に付加する必要があります。

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