生活保障特約とは、収入保障特約とも呼ばれ被保険者の死亡保険金を一度に受け取らず年金形式で所定の期間に亘り毎年一定額を受け取る特約を指します。
被保険者がこの特約の保険期間中に死亡や高度障害になった場合契約で定められた基本年金額が、保険契約者が指定した一定の期間或いは保険会社の取り扱い範囲内で決められた期間支払われ、被保険者がこの特約の責任開始以後に発生した不慮の事故により所定の障害状態になったときは特約保険料の払込が免除される商品もあります。
主契約締結の際に保険契約者の申出によって付加されその責任開始期は主契約と同一で、主契約の死亡保険金受取人が収入保障年金の受取人となり第1回年金の支払理由発生日以後は保険契約上の一切の権利義務を承継することになります。高度障害の場合はその高度障害になった時期やその原因について条件がありますので注意が必要です。
一般的に年金受取人が請求を行い第1回年金が保険会社から支払われる前に限り年金の全部又は一部の支払に代えて、年金の現価相当額の全部又は一部を一時として受取ることができ、年金の全部を一時金として受取ったときこの契約が消滅します。
また年金の一部を一時金として受け取ったときは基本年金額の減額が行われ、年金受取期間中に請求する場合では年金支払期間中の将来の年金支払に代えて残存年金支払期間中の未払い年金の現価に相当する金額を一時金として受取ることができます。
しかし一時金で受取る場合は年金で長期間受取る場合と比較すれば受取総額は少なくなります。保険会社や商品によって特約の条件などが異なりますので約款をよく読み、「こんな筈じゃなかったのに」ということにならないよう保険商品の知識を身につけておきたいものです。
ちなみに死亡保険金を一時金で受取る場合契約者と被保険者が同じで保険金受取人が配偶者など相続人であるときは死亡保険金が「相続税」の対象になりますが、「相続税」には5.000万円基礎控除が認められているため余程高額に設定された契約の場合や、他に相続する資産が多い場合を除けば「相続税」に関する心配は余り必要ないといえます。一方年金形式で受取るときは給付期間中に亘り雑所得として「所得税」が課税されます。
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