生命保険

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傷害特約(しょうがいとくやく)

傷害特約とは、生命保険の主契約に付加する特約のうち不慮の事故による死亡又は傷害を負ったときに保険金が支払われる特約を指します。

傷害特約には「災害保険金」と「障害給付金」があり、「災害保険金」は偶発的な事故や約款に定められている感染症などで死亡したときに支払われ、被保険者が不慮の事故を直接の原因としてその事故の日から起算して180日以内に死亡したときで、それより後の死亡については事故が直接の原因であるとは認められず災害保険金の支払はされません。

また、コレラ・腸チフス・パラチフスA・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・ペスト・ジフテリア・急性灰白髄炎(ポリオ)・ラッサ熱・クリミヤ-コンゴ出血熱・マールブルグウィルス病・エボラウィルス病・痘瘡・重症急性呼吸器症候群(SARS)など保険会社が規定している感染症を直接の原因として死亡したときも災害保険金が支払われます。

障害給付金は不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日から起算して180日以内に所定の身体障害状態になった場合、主契約の被保険者に対して障害の程度に応じて支払われますが、障害の程度の判定については細かな基準が定められ障害の部位やその程度によって1級から6級に分けられています。

ただ契約者又は被保険者の故意や重大な過失による事故については補償されず、被保険者が犯罪行為や泥酔した上で起こした事故或いは飲酒運転・無免許運転で起こした事故についても同様に支払われません。また、多くの傷害特約では前述の感染症を直接の原因として所定の身体障害状態になったときは傷害給付金の支給はありません。

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