生命保険

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介護保険(かいごほけん

介護保険とは、一般的に40歳以上の全員が保険料を市町村や特別区などの保険者に納付し介護が必要になったとき介護サービスを利用することのできる制度を指します。

この制度では65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳の人を第2号被保険者とよび、第1号被保険者は介護が必要と認定されれば介護サービスを利用でき、第2号被保険者は特定疾病が原因で介護が必要になった場合に介護サービスの利用ができます。被保険者証については第1号被保険者には65歳の誕生日の前日の属する月に交付され、第2号被保険者は要介護認定を受けた人にのみ交付されています。

また第2号被保険者が要介護認定を受けるための特定疾病は、がん末期・筋萎縮性側索硬化症(呼吸に必要な筋肉が徐々にやせ力がなくなっていく難病)・後縦靭帯骨化症(脊髄の入っている脊柱管が狭くなり神経根が圧迫される難病)・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮 (オリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症、シャイドレージャー症候群の3つの病名の総称でいずれも脳の病理変化が共通している難病)・初老期における認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・初労症・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾病・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉鎖性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症などです。

保険会社が取り扱う介護保険は寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定期間継続したときに一時金や給付金を受け取る商品や前述の公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金を受け取る商品もありますが多くはなく、保険会社の定める所定の介護状態を判断基準とする商品が殆どです。また保険期間が一定の定期タイプと一生涯の終身タイプ、死亡したときに要介護状態の給付金と同額の死亡給付金のある商品も販売されています。

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