生命保険

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死亡保険金(しぼうほけんきん)

死亡保険金とは、被保険者が死亡したときに保険会社から受取人に支払われるお金を指します。 

定期保険・収入保障保険・養老保険・変額保険・生存給付金付定期保険・終身保険・特定疾病保障定期保険・特定疾病保障終身保険などに加入し被保険者が死亡した場合に指定された受取人に支払われますが、収入保障保険では受取人に指定された遺族が契約で定めた期間毎年年金の形で一定額を受け取ります。

また生存給付金付定期保険は保険期間中に死亡すれば死亡保険金を受け取ることができ、生存していれば保険期間中の一定期間ごとに生存給付金を受け取ることができます。

年金形式で受けとる収入保障保険は規定の受取年数経過後、その他では死亡保険金が支払われたときにそれぞれの保障が消滅します。又特定疾病保障保険はがん・脳卒中・急性心筋梗塞になったときに保険金が一括で支払われますが、それぞれの疾病になったときに支払われるわけではなく、3つのうち1つの保障に対して支払われた時点で保障が消滅します。

保険期間中それら特定疾病の保険金を受け取らず特定疾病以外の病気や災害で死亡したときは特定疾病の保険金と同額の死亡保険金が支払われます。その他に医療保障と死亡保障を兼ね備えたいわゆる総合保障保険といわれる保険も死亡保険金の受け取りができますが、これら総合保障商品については保険会社や商品の内容により様々な条件が設けられており、保険料を払い続けたにも拘らず保険金を受け取ることができない事態を招かないよう気をつけたいものです。

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