生命保険

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死亡一時金(しぼういちじきん)

死亡一時金とは、国民年金保険料を納めている人が年金を受けないで亡くなったとき、その遺族が受け取る一時金です。 

ただし、

(1)死亡した人が国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上あるとき
(2)死亡した人が老齢基礎年金を受けていないとき
(3)死亡した人が障害基礎年金を受けていないとき
(4)妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないこと
(5)妻である配偶者が寡婦年金を受けることができないこと

これらの条件を全て満たす必要があり(5)については寡婦年金を受けることができる場合は死亡一時金と寡婦年金のどちらかを選択できるとされています。

また受け取ることのできる人は死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で死亡一時金を受け取る権利は2年間で時効により消滅します。

受け取ることのできる死亡一時金の額は保険料納付期間によって36ヶ月~179ヶ月・120.000円、180ヶ月~239ヶ月・145.000円、240ヶ月~299ヶ月・170.000円、300ヶ月~359ヶ月・220.000円、360ヶ月~419ヶ月・270.000円、420ヶ月以上・320.000円と定められていますが、保険料が4分の1・2分の1・4分の3などに免除された期間はそれぞれ納付期間を減少させて計算します。

また保険会社が販売する商品のうち10年保証期間付終身年金や10年確定年金など個人年金で死亡一時金といわれるものは、年金受取り開始後に被保険者が死亡したとき残りの期間の年金に対応する一時金が支払われるものをいい、国民年金が年金受取り開始前に死亡したときとされているのとは異なった用いられ方をしていますので気をつけましょう。

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