生命保険

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保険金(ほけんきん)

保険金とは、加入する保険の内容に基づき支払い事由が発生したことで支払われるお金を指します。 

生命保険では一般的に死亡、高度障害のとき契約時に指定した受取人に支払われ、生存中に契約が満了して契約者本人に支払われる満期保険金も保険金に含まれ、通常保険金の支払が行われることでその保険契約は消滅します。

損害保険では保険事故によって生じた損害に対して原則として保険契約者である被保険者に支払われます。生命保険では契約の際に受取人を指名しますが例えば独身時に受取人を親にして契約し、その後結婚して配偶者に保険金を受け取らせる意思がありながら受取人の変更をし忘れていた場合や、離婚後に再婚し受取人を離婚前の配偶者から再婚後の配偶者に変更するのを忘れていた場合など、支払事由が発生しても契約者が本来受け取らせたいと思う相手に保険金が支払われないことになります。

また、契約者が指定した受取人にその旨が伝わっていない場合では、そもそも保険金を受け取る権利があることを知らない人に保険金の請求はできません。保険の契約をしたことや受取人に指定したこと、或いは保険証券の保管場所などについては必ず伝えたいものです。

また保険期間中に指定していた受取人が死亡したり、受取人に指定できる身寄りがいなくなったりすることもあり、保険の種類や保障内容を根本的に見直す必要が起きる可能性があります。

なお、保険金受取人が保険金の請求をする権利、すなわち保険金請求権には「時効」が存在しており、商法上では保険金額支払いの義務は2年(商法第663条)とされていますが、多くの場合保険会社が約款で「時効」を3年と定めています。

この「時効」は支払事由が発生した日から計算されますが、特別な事情で受取人が被保険者の死亡を知りえなかった場合については「時効」の起算日を支払事由発生日としないとされた例もあります。

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