生命保険

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診断給付金(しんだんきゅうふきん)

診断給付金とは、契約の対象となる疾病であると診断され所定の条件を満たしたときに支払われる給付金のことです。 

ガン、心疾患、脳血管疾患など医療費が高額となる疾病が対象となることが多いようです。保険会社によって異なりますが「特定疾病保障保険」「三大疾病保障保険」などの商品名或いは主契約に付加する特約として、またガンの保障に特化し主契約としての「がん保険」や他の主契約に付加する特約として販売されています。

多くの保険会社では診断給付金の支払事由として、「がん診断給付金」は被保険者が保険期間中に生まれて初めて上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん及び保険の責任開始期から90日以内に罹患したと診断された場合の乳がんを除く悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定された時となり、この責任開始期は一般的に契約から90日以上経過後で設定されています。

「急性心筋梗塞診断給付金」は、被保険者が保険期間中に責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾患により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるがそれ以上の活動では制限を要する状態を指します)が継続したと医師によって診断された時となり、「脳卒中診断給付金」は被保険者が保険期間中に責任開始期以後の疾病(脳血管疾患のうち一過性脳虚血等を除く、くも膜下出血・脳内出血・脳動脈の狭塞<脳血栓、脳塞栓>)を原因として脳卒中を発病し、その疾患により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたときと定めています。

保険の内容によっては、がんの再発に対して規定年数以上の間隔があれば複数回に亘って「がん診断給付金」が支払われるものもあり、それぞれの診断給付金の額も保険会社や契約の内容によって異なっています。

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