既往症とは、これまでに罹患したさまざまな病気のことを指します。
保険の場合には現在発病しているものや治療を受けているものも含まれ保険の種類、契約内容などによっては保険会社への告知義務が生じるものもあります。また、加入が可能であっても保険料の割増や保険金の削減、或いは特定部位不担保など特別な条件がつけられる場合もあります。
現在の医療水準では治癒が困難又は死亡危険の極めて高い疾患の既往症や現在の症状について故意に告知しなかった場合等,告知義務違反の内容が特に重大な場合詐欺による無効を理由として責任開始日からの年数を問わず、払い込み済の保険料の返却もされずに給付金の支払が受けられないことがあります。
保険者が既往症の告知義務を設定している保険商品で告知が必要とされる病気には、脳卒中、心筋梗塞、狭心症、不整脈、気管支喘息、リウマチ、膠原病、潰瘍性大腸炎、クローン病、高血糖、糖尿病、糖尿病の合併症である(網膜症、腎症、下腿皮膚潰瘍)、がん(診断確定及び治療・投薬いずれも過去5年以内にない場合を除く)、心臓病、動脈の疾患(心筋梗塞、狭心症、不整脈を除く)、慢性肝炎、肝硬変、肺気腫、肺線維症、塵肺、慢性気管支炎、慢性腎炎、ネフローゼ、免疫不全症、原発性筋障害、精神や脳・神経の病気や異常(脳卒中を除く)などとなっている場合が多いようです。これら以外にも引き受けができない条件についても保険会社が定めています。
なお、既往症があっても簡単な手続で加入できる商品も多く売り出されていますが中には「既往症(疾病責任開始日前に発病した病気及びその病気と医学上重要な関係のある病気が原因を含む)は、保障対象外」となるものが多く、既往症と全く因果関係のない疾病に対しての保障しか受けられないことになり、人体で他との因果関係を持つことなく単独で存在している細胞や組織はないことからも明白であるように、保険金給付の段階で既往症を理由に支払われないことも十分ありえます。
しかもそれらの多くは保険期間が短く更新のたびに保険料が上がり、保険金額も少額で設定されています。営利を目的とした保険会社が利益を生み出すために販売する商品である以上、リスクの高い人に安い保険料で長期に亘る保障や高額の保険金が支払われることは有り得ないと考えておくべきでしょう。
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