生命保険

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リビングニーズ特約(りびんぐにーずとくやく)

リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が6ヶ月以内であると医師が診断した場合死亡保険金が生存中に支払われる特約を指します。 

日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命が6ヶ月以内であるという医師の診断書を必要とし6ヶ月分の金利を差し引いて支払われ、その限度額は3.000万円と決められています。

なお保険会社によっては医師の診断で余命が6ヶ月とされた場合でも保険会社において余命が6ヶ月以内と判断できないときは特定状態保険金を支払わないとしているところもあります。特定状態と判断されたとしても6ヶ月早く支払い時期が到来するだけですし、その6ヶ月分の金利は支払う保険金から差し引くため保険会社にとっては1円の損もない特約で特約保険料はもちろん無料です。

またこのリビングニーズ特約で被保険者が生存中に受取る保険金は、高度障害保険金等(所得税法基本通達9-21)において、疾病により重度障害の状態になったことなどにより生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度傷害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受取るものの他、年金として受取るものを含む)は、「身体の傷害に起因して支払を受けるもの」に該当するものとする、が適用されて非課税となります。

一方リビングニーズ特約を付加していない場合には被保険者が余命6ヶ月以内であっても生存中に保険金を受け取ることはできず、被保険者が死亡したのちに保険金受取人が受け取りますがこの死亡保険金は「相続税」の対象となります。

保険金が高額となる契約ではもしもに備えリビングニーズ特約を付加しておくべきでしょう。ただ特約の保険期間満了前1年以内の定期保険特約などについては特約が更新される場合を除けばリビングニーズ保険金の支払対象としていない保険会社が多くあります。

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